「西鎌みんなの家」設立の経緯とこの会則の位置づけ
2020年3月末で閉鎖となった、鎌倉市運営の「西鎌倉こども会館」をこのまま閉鎖するのはもったいないと、西鎌倉地区町内・自治会連合会、地区社協、地域団体 西鎌倉他CONNECT他有志は考えました。
そして、地域住民の自主管理・自主運営を基本として、新たな地域の拠点「西鎌みんなの家」として2020年6月23日より生まれ変わることになりました。この会則は、「西鎌みんなの家」の運営を担う組織 “西鎌みんなの家の会” の運営ルールを定めたものです。
「西鎌みんなの家」を利用される皆様のための利用規定は別途定めていますのでこちらをご覧ください。
2020年11月5日
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、西鎌みんなの家の会(以下 当会という)と称する。
(事務所)
第2条 当会の事務所を、鎌倉市内に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 当会は、「西鎌みんなの家」を拠点として、西鎌倉地区を中心とする関連地域(以下関連地域という)の市民相互の交流を図り、共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努力し、豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 当会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 関連地域の課題を共通理解し、課題解決に向けての協議と事業の実施。
(2) 「西鎌みんなの家」をあらゆる世代にとって価値のある場とする諸活動の実施。
(3) その他目的達成のために必要な事業の実施。
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 当会 会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 「西鎌みんなの家」の理念に賛同し、その実現のために積極的に組織の運営に関わることを目的として入会した個人及び団体
特に当会の設立・維持に特別な関わりのある団体を特別団体と位置付けるものとする。
(2) 西鎌サポート会員 「西鎌みんなの家」の理念に賛同し、当会の提供するサービス等の利用を通じて或いは当会の企画運営を支援するために入会した個人及び団体。
(3) 賛助会員 当会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
※「西鎌みんなの家」の利用に関わるルールは、「みんなの家利用規約」を参照のこと
(入会)
第6条 正会員、西鎌サポート会員又は賛助会員としての入会は下記手続きによることとする。
(1)西鎌みんなの家の会が別に定める入会申込書に必要事項を記載して会長宛に提出する
(2)正会員(個人・団体)は理事会の承認を得るものとし、西鎌サポート会員は申込書の提出をもって会員とする
(会費)
第7条 正会員、西鎌サポート会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 年度途中で入会する場合は会費を四半期単位に換算して支払うことができる
3 賛助会員は、会員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第9条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会費支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)会員が死亡又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第10条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第11条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(開催)
第12条 当会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第14条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その会員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第15条 会員総会の決議は、法令又は会則に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名及び資格喪失
(2)監事の解任
(3)解散及び残余財産の処分
第5章 役員等
(役員の設置等)
第16条 当会には次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上9名以内(特別団体理事を除いた数として)
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事の内、2名以内を代表理事(代表と略す)とする。
3 代表理事以外の1名以上2名以内を副代表理事(副代表と略す)とする。
(役員の選出)
第17条 役員の選出は、正会員の互選による。
2 特別団体は、1名の理事を選出することができるものとする。
(役員の任務)
第18条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 代表理事は当会を代表し、会務を総括する。
(2) 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、当会の活動の円滑な推進に努める。
(4) 幹事は、理事の業務執行及び財産の状況を監査する
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で役員を交代する場合は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
第6章 理事会
(構成)
第20条 当会には理事会を置く。
(権限)
第21条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)会員総会の開催の日時及び場所並びに会員総会の目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止
(開催)
第22条 当会の理事会は、会長が招集し開催する。
2 当会の理事会は理事の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議は会長が進行し、会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
第7章 会計
(事業年度)
第23条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第25条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 財産目録
第8章 運営委員会
(運営委員会)
第26条 当会は、その目的を達成するために必要な企画や運営の推進のために運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、正会員および西鎌サポート会員により構成する。
3 運営委員会の開催は、理事が担うものとする。
第9章 その他
(その他)
第27条 この会則に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この会則は、2020年6月23日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、2022年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
代表理事(会長)肥後正一
代表理事 芹澤幸彦(特別団体代表:西鎌倉地区町内会・自治会連合会)
理事(副会長) 西田哲治
理事 佐藤浩一(特別団体代表:鎌倉白山坂自治会)
理事 大野 雅章
理事 富山渉
理事 渡邉敦
理事 河野洋一郎
理事 大迫百合子
理事 小林芳人
(設立時の特別団体)
西鎌倉地区町内会・自治会連合会
鎌倉白山坂自治会
※特別団体とする経緯
1.西鎌倉地区町内会・自治会連合会
当連合会は、住民による自主管理自主運営を前提に地域住民を代表して鎌倉市として本施設活用の契約主体であるため。
2.鎌倉白山坂自治会
当自治会は、「みんなの家」の立地する自治会で、土地造成時の公用地提供の経緯から従来よりこの会館を無償利用してきた経緯があるため。
以上
【改訂履歴】
2020年 6月23日 初版
2020年11月 5日 第1回改定(料金体系、会員制度の改定)
2022年5月8日 第2回改定(役員定数、呼称、監事役割の改定)